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横浜市菅田地区センターホームページ

横浜市菅田地区センター

菅田地区センター利用案内guide

いつも菅田地区センターをご利用いただき、ありがとうございます。利用方法などのご案内です。

菅田地区センターご利用にあたってnotice

利用当日

予約した部屋のご利用当日は、受付にて「利用許可書兼領収証」のご記入と利用料金のお支払いをお願いいたします。

また、その際「利用報告書」をお渡ししますので、利用終了後にご記入いただき、受付へお渡しください。

飲食について

  • お弁当、お菓子、水分補給以外の飲み物などは飲食コーナーをご利用ください。
  • 各部屋にて飲食希望の場合は、部屋の申し込み時に「利用許可申請書」へ、その旨記入してください。ただし、体育室での飲食は原則禁止です。

喫煙について

敷地内全面禁煙です。

駐車場について

7台完備(完全予約制)。部屋の利用料金をお支払いいただいた時点で1団体につき1台分確保できます。先着順です。

当日利用したい場合も、当日事前にご連絡いただいた上で空きがあれば駐車できます(当日8時45分から受付)。

また、駐車場の番号が確定するのは、ご利用日の1週間前になります。このため、1週間より前に駐車場の番号をお伝えしたり、駐車券をお渡ししたりすることはできません(令和6年2月1日より適用)。

盗難・事故(ケガ)について

当地区センター内での盗難や不慮の事故については責任を負いかねますので、ご了承ください。

ベビーカーについて

所定の場所に置いてください。

ご利用・ご予約の制限

  • 営利のみを目的として利用するとき
    ただし、団体やサークルが、講師を招いて行う行動は、その講師が業として行うものであっても「営利のみを目的として利用する。」には該当しません(講師自らが主催して「教室」等を開催する場合は利用できません)。
  • 企業の利用
    物品の販売、商品の展示や説明会などの営利目的の利用、営業会議、社員採用試験や研修などの企業活動の一環と考えられるものは利用できません。
    ただし、企業内サークルが、そのメンバーで使用する場合や、地域との交流等を目的とした利用は、通常の利用と同様に取り扱います。
  • 設置目的(横浜市地区センター条例)に反するとき
    設置の目的にあった利用以外のものをいいます。

※横浜市地区センター条例(第2条より抜粋)

第2条 地区センターは、次に掲げる事項のために、地域住民のだれもが気軽に利用することができる。

  1. スポーツ、レクリエーション、クラブ活動及び学習
  2. 講演会、研究会、展示会その他各種集会の開催
  3. その他地域住民の自主的な活動と相互の交流のため必要な事項